火災警報器の設置が義務化されましたが、設置していない場合は、罰則がありますか?

罰則はありません。
しかし、住宅用火災警報器の目的は、何よりも火災から「あなたの大切な家族やご自身の命を守ること」、「財産を守ること」にあります。「罰則がないから付けなくてもいい。」なんて思わないでください。
飯田下伊那地域の設置完了期日は、平成21年6月1日まででした。
まだ火災警報器を設置していない方は、大切な家族とご自身のために、1日も早く設置をしましょう。