火災警報器の設置が義務化されましたが、設置していない場合は、罰則がありますか? 罰則はありません。 しかし、住宅用火災警報器の目的は、何よりも火災から「あなたの大切な家族やご自身の命を守ること」、「財産を守ること」にあります。「罰則がないから付けなくてもいい。」なんて思わないでください。 飯田下伊那地域の設置完了期日は、平成21年6月1日まででした。 まだ火災警報器を設置していない方は、大切な家族とご自身のために、1日も早く設置をしましょう。 « 前のページへ 次のページへ »